健保からのお知らせ
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2025/10/30 「健康保険証」完全廃止による「マイナ保険証」への移行、及び、「資格確認書」の交付について
令和7年12月2日から、現行の「健康保険証」は、1年間の経過措置期間が終了して使用不可となり、医療機関受診の際は「マイナンバーカード」を保険証として利用する仕組み(以下「マイナ保険証」)に移行し、「マイナ保険証」を利用しない場合は「健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」)が必要となります。また、現在交付済みの「資格確認書」も使用期限が令和7年12月1日となっています。
交付対象者は、① マイナンバーカードを取得していない方 ② マイナンバーカードを取得しているものの、マイナ保険証登録を行っていない、もしくは登録を解除した方 ③ マイナンバーカードを返納した方 ④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 となります。
上記対象者は健保で抽出しますので、交付申請は不要です。