健保からのお知らせ

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2025/10/30 「健康保険証」完全廃止による「マイナ保険証」への移行、及び、「資格確認書」の交付について

 令和7122日から、現行の「健康保険証」は、1年間の経過措置期間が終了して使用不可となり、医療機関受診の際は「マイナンバーカード」を保険証として利用する仕組み(以下「マイナ保険証」)に移行し、「マイナ保険証」を利用しない場合は「健康保険資格確認書」(以下「資格確認書」)が必要となります。また、現在交付済みの「資格確認書」も使用期限が令和7121日となっています。

 「マイナ保険証」は、原則として全ての加入者の方にご利用頂くものですが、何らかの理由により「マイナ保険証」未登録の方(被保険者・被扶養者)がいらっしゃいますので、それらの方には、11月下旬までに「資格確認書」を一括交付する予定です。

交付対象者は、    マイナンバーカードを取得していない方     マイナンバーカードを取得しているものの、マイナ保険証登録を行っていない、もしくは登録を解除した方     マイナンバーカードを返納した方     マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 となります。

上記対象者は健保で抽出しますので、交付申請は不要です。

 尚、122日以降、「健康保険証」、及び、発行済みの121日が有効期限の「資格確認書」は返却の必要はありませんので、ご自身で廃棄をお願いします。

 「マイナ保険証」については、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。

 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

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